○こうれい上屋付多目的広場の管理運営に関する規則
令和2年7月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、こうれい上屋付多目的広場条例(令和2年大山町条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、こうれい上屋付多目的広場(以下「多目的広場」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 多目的広場の使用時間は、午前9時から午後8時までとし、休場日は設けない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用申請書の受付期間)
第4条 前条の使用申請は、使用日の1か月前から受け付けるものとする。
(使用許可書の交付)
第5条 町長は、使用を許可したときは、こうれい上屋付多目的広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の許可は、特別の事由がある場合のほか、申請順によるものとする。
(使用取消の届出)
第7条 使用者が許可された事項を取消ししようとするときは、直ちにこうれい上屋付多目的広場使用取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 公用又は公益事業のために使用するとき。
(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
3 町長は、減免を許可したときは、こうれい上屋付多目的広場使用料減免許可書(様式第5号)を交付するものとする。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 利用開始の3日前までに使用の取消しを届け出たとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 多目的広場の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(2) 使用前の準備及び使用中の整理を自ら行わなければならない。
(3) 使用中において町職員の立入を拒んではならない。
(4) 施設又は設備の保全に十分注意を払わなければならない。
(5) 火気に十分注意を払わなければならない。
(6) 使用を停止、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整とんし、かつ施設を清掃しなければならない。
(7) その他町長が指示した事項
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第11条 多目的広場の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにこうれい上屋付多目的広場き損(亡失)届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。