○こうれい上屋付多目的広場の管理運営に関する規則

令和2年7月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、こうれい上屋付多目的広場条例(令和2年大山町条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、こうれい上屋付多目的広場(以下「多目的広場」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 多目的広場の使用時間は、午前9時から午後8時までとし、休場日は設けない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、こうれい上屋付多目的広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第4条 前条の使用申請は、使用日の1か月前から受け付けるものとする。

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、使用を許可したときは、こうれい上屋付多目的広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可は、特別の事由がある場合のほか、申請順によるものとする。

(使用料の納入)

第6条 前条第1項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条に定める額の使用料を直ちに納入しなければならない。

(使用取消の届出)

第7条 使用者が許可された事項を取消ししようとするときは、直ちにこうれい上屋付多目的広場使用取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 公用又は公益事業のために使用するとき。

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、こうれい上屋付多目的広場使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、減免を許可したときは、こうれい上屋付多目的広場使用料減免許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第9条 条例第5条第3項の規定により、使用料の全部又は一部を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。

(2) 利用開始の3日前までに使用の取消しを届け出たとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定による使用料の返還を受けようとする者は、使用許可の取消しがあった日から1週間以内にこうれい上屋付多目的広場使用料返還申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 多目的広場の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(2) 使用前の準備及び使用中の整理を自ら行わなければならない。

(3) 使用中において町職員の立入を拒んではならない。

(4) 施設又は設備の保全に十分注意を払わなければならない。

(5) 火気に十分注意を払わなければならない。

(6) 使用を停止、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整とんし、かつ施設を清掃しなければならない。

(7) その他町長が指示した事項

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第11条 多目的広場の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにこうれい上屋付多目的広場き損(亡失)(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第12条 町長は、前条の届出があった場合、条例第6条の規定より使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 多目的広場の管理を条例第7条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、第2条第3条第4条第5条第7条第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において条文中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

2 前項の場合において様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第7号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替える。

(利用料の収受等)

第14条 指定管理者が条例第8条に定める利用料を収受する場合にあっては、第6条第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において条文中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「条例第5条」とあるのは「条例第8条」と、第8条中「条例第5条第2項」とあるのは「条例第8条第3項」と、第9条中「条例第5条第3項」とあるのは「条例第8条第4項」と読み替える。

2 前項の場合において様式第4号から様式第6号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替える。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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こうれい上屋付多目的広場の管理運営に関する規則

令和2年7月31日 規則第26号

(令和2年7月31日施行)