○大山町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
令和2年10月1日
告示第193号
(目的)
第1条 大山町障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、家庭において介護なしでは入浴することができない重度身体障害者等(以下「障害者等」という。)に対し、入浴車を派遣して訪問入浴サービスを提供することにより、障害者等の健康の保持及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、大山町内に住所を有する者であって、歩行が困難で、移送に耐えられない等の事情があり、かつ、次の各号のいずれにも該当する在宅の重度身体障害者とする。ただし身体障害児であっても、成人と同様の体格であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護等他の施策を利用しての入浴が困難な者は対象者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級若しくは2級に該当するもの
(2) 居宅の入浴設備での入浴が困難な者
(3) 医師が入浴可能であると認めた者
(4) 家族等付き添い者の立会いが可能である者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法に基づく訪問入浴介護を利用することができる者及び生活介護の対象である者は、対象者としない。
(事業の内容)
第3条 本事業の内容は、訪問入浴車を対象世帯に派遣し、対象者を入浴させることを主としたうえで、次のとおりとする。
(1) 入浴及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の計測による健康管理
(3) 清拭(訪問時の対象者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合に限る。)
(4) その他必要な処置
(事業の実施)
第4条 実施主体は、大山町とし、町長がこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことが出来ると認める事業者がこの事業を実施する。
(事業者の要件)
第5条 前条に規定する事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第44条から第55条まで及び障碍者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第44条から第48条までに定める基準を満たす事業者とする。
(事業者の登録)
第6条 事業者の登録は、次の手続きにより行われるものとする。
(1) この事業を実施しようとする事業者は、事業の実施にあたっては、大山町障害者訪問入浴サービス事業実施事業者登録申請書(様式第1号)により、町長に対して申請を行うものとする。
(5) 登録事業者は、事業の実施を取りやめようとするときは、大山町障害者訪問入浴サービス事業実施事業者廃止届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けていたとき。
(2) 給付費の請求に不正があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、登録事業者として適当でないと認められるとき。
(給付費等)
第8条 本事業の給付費の額、利用者の申請、事業所の請求等については、大山町障害者地域生活支援給付費支給要綱(平成18年大山町告示第47号)の定めるところによる。
(費用の負担)
第9条 本事業を利用しようとする障害者等(ただし、障害児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費から大山町障害者地域生活支援給付費の額を控除した額を事業者に直接支払うものとする
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。