○大山町建設工事等競争入札参加資格審査要綱
令和2年12月1日
告示第222号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が発注する建設工事の請負契約、測量・建設コンサルタント業務等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 入札参加資格の審査の申請(以下「審査申請」という。)をしようとする者は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 建設工事の請負においては、次に掲げる条件をいずれも満たす者
ア 入札参加資格の審査を申請する日(以下「審査基準日」という。)において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可を受けてから2年以上引き続き営業していること。
イ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
(2) 測量・建設コンサルタント業務等においては、参加を希望する業務に必要な資格の登録を受けており審査基準日において1年以上引き続き営業している者
(審査申請の受付等)
第3条 審査申請の受付は、隔年ごとに行うものとする。
2 前項の規定により行う審査申請の受付期間及び入札参加資格の有効期間は、町長が別に定めるものとする。
(審査申請の手続)
第4条 入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は申請者の商号又は名称、代表者の氏名、認定を希望する業種その他入札参加資格審査に必要な事項を資格審査システム(鳥取県入札参加資格審査申請共同受付システムから当該システムを利用する地方公共団体に、入札参加資格の認定を申請することができるシステムをいう。)を用いて町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、町長が別に定める、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書を町長に提出することにより申請することができる。
2 資格審査システムにより申請する場合に必要な書類は次のとおりとする。
(1)及び(2) 削除
(3) 税(国税、県税及び市町村税)の未納のない証明書
(4) 大山町税未納のない証明書(大山町内に本社又は事務所(営業所)を有する業者及び、その代表者が町民の場合は代表者の証明書)。ただし、申請者が納税状況について町長が確認することに同意した場合は、提出を省略することができる。
(5)及び(6) 削除
(7) 労働保険料納付証明書(鳥取県内業者の場合に限る。写し可)
(8)及び(9) 削除
(10) 工事経歴書(建設工事申請時に限る)(様式第5号)
(11) 技術職員調書(建設工事申請時に限る)(様式第6号)
(12) 入札参加資格希望票(建設工事申請時に限る)(様式第7号)
(参加資格の審査)
第5条 町長は、審査申請があった場合は、速やかに入札参加資格の有無について審査するものとする。
(有資格者名簿の作成等)
第6条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有すると決定した者(以下「有資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。
2 前項に規定する有資格者名簿には、有資格者ごとに次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 法人である場合は、その法人の代表者氏名
(3) 主たる営業所の所在地
(4) 資格の種類又は業種別分類
(5) その他町長が必要と認める事項
(変更の届出)
第7条 有資格者は、当該入札参加資格の決定内容に変更があったときは、速やかに競争入札(指名入札)参加資格変更届(様式第11号)に、変更の事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 有資格者が次のいずれかに該当したときは、資格を失うものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 第2条に規定する資格要件を欠くこととなったとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 税(国税、県税及び市町村税)を滞納したとき。
(5) 審査申請において、故意に虚偽の記載をしたとき。
(6) 大山町暴力団排除条例(平成25年大山町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められたとき。
(7) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、入札参加資格の審査について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年12月1日告示第222号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。