○大山町社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金交付要綱
令和3年11月1日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱(令和3年大山町告示第202号。以下「軽減要綱」という。)に基づく軽減事業を実施した社会福祉法人等に対し、大山町社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金(以下「本補助金」という。)を交付することに関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、軽減要綱に基づき社会福祉法人等が行う事業とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象事業を実施する社会福祉法人等(以下「軽減実施社会福祉法人等」という。)は、本補助金の交付を受けようとするときは、大山町社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、本補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、大山町社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請書を提出した軽減実施社会福祉法人等に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた軽減実施社会福祉法人等は、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は本補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、大山町社会福祉法人利用者負担軽減事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第11条 補助事業を実施した軽減実施社会福祉法人等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を、事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助率 |
社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等が全ての利用者から本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を控除した額。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者の本来受領すべき利用者負担収入は、日常生活費に限るものとする。 | 2分の1(その額の1円未満の端数金額は切り捨てる。)。ただし、社会福祉法人等が運営する介護福祉施設サービスについては、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については10分の10とする。 |