○大山町電動アシスト付きスポーツ自転車貸付要綱

令和4年5月9日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が所有する電動アシスト付きスポーツ自転車(以下「町有自転車」という。)の貸付について、大山町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年大山町条例第65号)及び大山町財務規則(平成17年大山町規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町有自転車は、自転車による健康づくり、スポーツ振興、観光振興及び地域活性化等の自転車を活用した事業の推進に資することを目的として貸付するものとする。

(貸付町有自転車)

第3条 貸付することができる町有自転車は、別表に掲げるものとする。

(貸付対象者)

第4条 町有自転車を借り受けることができる者は、次に掲げる事項を遵守できる者とする。

(1) 法律等に定められた事項を遵守し、安全に利用すること。

(2) 町有自転車の盗難又は紛失を生じさせることがないよう努めること。

(3) 町長の承諾を得ないで、営利目的の利用をしないこと。

(4) 貸付の目的以外の用途に使用しないこと。

(5) 町有自転車に異常が生じた場合は、町に報告し、その指示に従うこと。

(貸付申込)

第5条 町有自転車を借り受けようとする者は、自転車貸付申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込があったときは、当該申込に係る内容を審査し、速やかに貸付の可否を決定するものとする。

2 町長は、町有自転車の貸付を決定したときは、速やかに申込者に通知するものとする。

3 町長は、町有自転車の貸付が適当ではないと認めたときは、その理由を附して申込者に通知するものとする。

(貸付料)

第7条 町有自転車の貸付料は、無料とする。

(貸付期間)

第8条 町有自転車の貸付期間は、1日以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付決定の取消し)

第9条 町長は、利用者がこの告示に定める事項に違反したとき、又は天災や悪天等により貸付すべきではないと判断したときは、貸付の決定を取り消すことができる。

(事故等の報告)

第10条 利用者は、事故が発生し、自転車をき損又は亡失、並びに自己若しくは第三者に損害を与えたときは、直ちに事故報告書を町長に提出しなければならない。

(賠償責任)

第11条 利用者の責めに帰すべき事由により、自転車を故障、破損又はき損させたときは、利用者の責任においてこれを修理しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により、自己若しくは第三者に損害を生じさせたときは、利用者の責任においてこれを補償しなければならない。

(貸付台帳の整備)

第12条 町長は、自転車の貸付状況を明らかにするために、貸付管理簿を作成しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年5月9日から施行する。

(令和5年5月1日告示第116号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

種類

車体番号

管理番号

電動アシスト付きスポーツ自転車

モンベル

シャイデックMT―E

Y20010082

大山町MT―E①

Y20010096

大山町MT―E②

Y20010008

大山町MT―E③

Y20010001

大山町MT―E④

Y20010027

大山町MT―E⑤

Y20010057

大山町MT―E⑥

Y20010012

大山町MT―E⑦

Y20010042

大山町MT―E⑧

Y20010051

大山町MT―E⑨

Y20010097

大山町MT―E⑩

Y20010004

大山町MT―E⑪

Y20010063

大山町MT―E⑫

Y20010081

大山町MT―E⑬

Y20010056

大山町MT―E⑭

Y20010062

大山町MT―E⑮

Y20010087

大山町MT―E⑯

Y20010039

大山町MT―E⑰

Y20010058

大山町MT―E⑱

Y20010060

大山町MT―E⑲

Y20010069

大山町MT―E⑳

大山町電動アシスト付きスポーツ自転車貸付要綱

令和4年5月9日 告示第100号

(令和5年5月1日施行)