○大山町小型除雪機購入費補助金交付要綱
令和4年9月30日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、冬期における生活道路等の確保を図るため、自治会等が除雪作業に使用する小型除雪機の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱(平成22年大山町告示第134号)に規定する自治会の代表者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる新品の小型除雪機の購入に要する費用とする。
(1) 原動機付きのもの
(2) 農業用機械に装着して使用する除雪用アタッチメント
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する費用の5分の4以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助の対象となる台数は、1自治会あたり1台限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は大山町小型除雪機購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに町長に大山町小型除雪機購入費補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金の支払いは、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。
2 補助事業者は、大山町小型除雪機購入費補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、必要と認めたときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
(小型除雪機の管理)
第11条 補助事業者は、この要綱に定める目的を遂行するため、小型除雪機を効率的に運用するとともに、善良な管理をしなければならない。
(利用状況等の報告)
第12条 補助事業者は、町長から利用状況等の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
(処分の禁止)
第13条 補助事業者は、小型除雪機を取得した日から起算して10年を経過するまでの間は処分してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りではない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。
附則(令和5年5月29日告示第112号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第192号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月1日告示第216号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。