○大山町上下水道料金等審議会設置条例
令和5年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、上下水道料金等に関し必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、大山町上下水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 水道料金等 大山町水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年大山町条例第177号)に規定する水道料金、新規加入金及び手数料をいう。
(2) 下水道使用料等 大山町公共下水道条例(平成17年大山町条例第171号)に規定する下水道使用料及び大山町農業集落排水処理施設条例(平成17年大山町条例第155号)に規定する使用料をいう。
(3) 受益者負担金等 大山町公共下水道事業大山処理区域受益者分担金徴収条例(平成17年大山町条例第172号)及び大山町公共下水道事業逢坂処理区域・名和処理区域・中高所子処理区域受益者分担金徴収条例(平成18年大山町条例第2号)に規定する受益者分担金並びに大山町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年大山町条例第1号)に規定する分担金をいう。
(4) 上下水道料金等 水道料金等、下水道使用料等及び受益者負担金等をいう。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、上下水道料金等に関し必要な事項を調査及び審議を行い、町長に答申する。
(組織)
第4条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民間団体の代表者
(3) 町内の水道使用者、公共下水道使用者又は農業集落排水処理施設使用者
(4) その他町長が必要と認めた者
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任される前においては、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則公開する。ただし、審議内容によっては非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。