○大山町職員在宅勤務実施要綱

令和5年10月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、感染症等の流行時における町の業務を円滑に実施するための勤務形態及び職員のワークライフバランスの確立に寄与する多様な働き方を推進するために実施する職員の在宅勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「在宅勤務」とは、職員の自宅(職員が現に居住する住宅をいう。)又は職員の自宅に準ずる場所(所属長が指定した場所に限る。以下同じ。)において、情報通信機器を利用した業務を行う勤務形態をいう。

(在宅勤務の要件)

第3条 在宅勤務を行うことができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号)第8条の3第1項に規定する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は同条第4項に規定する要介護者を介護する職員が、身体的又は生活環境的事由により、当該者の一時的な見守りが必要であると認められるとき。

(2) 業務の内容及び状況を考慮し、在宅勤務による勤務が可能と認められるとき。

(3) 感染症等の感染拡大を防止する等の事情により所属長が必要であると認めたとき。

2 前項の規定(同項第2号に限る。)にかかわらず、次の各号に掲げる職員は対象としないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合を除く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 法第22条に規定する条件付採用職員

(3) 法第22条の3に規定する臨時的任用職員

(在宅勤務の範囲)

第4条 在宅勤務は、1月につき2日を超えない範囲で行うことができる。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この日数を変更することができる。

(在宅勤務の申請)

第5条 在宅勤務を希望する職員は、在宅勤務を行おうとする日の3勤務日前までに大山町在宅勤務申請書(様式第1号)を所属長に提出するものとする。

(在宅勤務の実施の承認)

第6条 所属長は、前条の申請があった場合において、公務に支障がないと認めるときは、これを承認し、在宅勤務実施日の1勤務日前までに大山町在宅勤務申請書(様式第1号)及びリモート用端末利用申請書(様式第2号)を総務課長に提出するものとする。

(服務等)

第7条 在宅勤務の承認を受けた職員(以下「在宅勤務者」という。)は、大山町職員服務規程(平成17年大山町訓令第13号)その他関係法令等に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 在宅勤務の際に貸与された情報通信機器及び持ち出した書類(以下「情報通信機器等」という。)を第三者に使用させ、又は閲覧させ、若しくは複写させないこと。

(2) 情報通信機器等を紛失し、又は毀損しないように取り扱い、在宅勤務終了後、確実に情報通信機器等を返却すること。

(3) 情報通信機器等を自宅又は自宅に準ずる場所以外に持ち出して業務を行わないこと。

(機器の貸与)

第8条 在宅勤務者には、在宅勤務を行うために必要な機器等の貸与をするものとする。

(勤務時間等)

第9条 在宅勤務の勤務時間及び休憩時間は、大山町の執務時間及び職員の勤務時間等に関する規程(平成17年大山町訓令第11号)第2条に定めるところによる。

2 所属長は、在宅勤務者に時間外勤務をさせてはならない。

(業務報告)

第10条 在宅勤務者は、1日の勤務の開始及び終了時に電話、電子メール又はグループウェアにより所属長に報告しなければならない。

2 在宅勤務者は、勤務時間中、常に所属長と連絡を取れるようにし、かつ、所属長の求めにより業務の進捗状況又は業務実績を報告しなければならない。

(在宅勤務の実績報告)

第11条 所属長は、在宅勤務者が在宅勤務を終えたときは、その実績を確認し、在宅勤務実績報告書(様式第3号)により、総務課長に報告するものとする。

(経費の負担)

第12条 町が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は、町の負担とする。

2 在宅勤務によって発生する光熱水費その他経費は在宅勤務者の負担とする。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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大山町職員在宅勤務実施要綱

令和5年10月1日 訓令第5号

(令和5年10月1日施行)