○大山町小中学校新入学応援ギフト交付要綱
令和5年10月25日
告示第177号
(目的)
第1条 この告示は、大山町内の新入学児童・生徒(以下「児童等」という。)が小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部(以下「小中学校等」という。)に入学する際に、新入学応援ギフトとして大山町商工会が発行する共通お買物券を交付することで、入学時の保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、地域経済の活性化を促し次代を担う子どもたちの健やかな成長を支える地域づくりにつなげることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 新入学応援ギフトの交付対象者は、4月1日現在において大山町に住所を有することが見込まれる児童等であって、かつ、小中学校等に入学する児童等の保護者とする。
2 前項に掲げる者のほか、小中学校等に入学する年の5月1日までに、町内の小中学校等に転入するため大山町外より大山町に住所を移転した児童等を養育する者についても新入学応援ギフトの交付対象者とする。
(交付額)
第3条 新入学応援ギフトの額は、新入学児童1人につき40,000円、新入学生徒1人につき90,000円とする。
(雑則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日告示第205号)
この告示は、令和5年12月20日から施行する。