○大山町下水道事業事務決裁規則

令和6年3月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁に関し、大山町事務決裁規則(平成17年大山町規則第45号)の規定にかかわらず本規則を適用とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 水道課長が、この規則で定められた範囲の事務を町長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 急を要する事務で、決裁すべき者(以下「正当決裁権者」という。)が出張その他の理由により不在のため決裁できないとき、定められた職にある職員が、その事務を臨時に正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において、正当決裁権者の閲覧に供することをいう。

(権限行使の原則)

第3条 この規則により専決を認められた水道課長は、常に町長の意図を体して適正に事務を処理しなければならない。

(専決できない事項)

第4条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 財産及び営造物の取得交換及び処分に関すること。

(3) 契約金額500万円以上の契約

(4) 1件の金額500万円以上の歳入金の調定

(5) 1件の金額500万円以上の物品の不用の決定及び当該物品の処分

(6) 1件の金額500万円以上の支出負担行為

(7) 滞納処分に関すること。

(8) 前各号に準ずる重要又は異例なこと。

(水道課長の専決事項)

第5条 水道課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約金額500万円未満の契約

(2) 1件の金額500万円未満の歳入金の調定

(3) 1件の金額500万円未満の物品の不用の決定及び当該物品の処分

(4) 1件の金額500万円未満の支出負担行為

(5) 支出命令に関すること。

(代決事項)

第6条 代決は、次の表に掲げる順序により行う。

正当決裁権者

第1順位者

第2順位者

町長

水道課長

水道課長補佐

水道課長

水道課長補佐

主幹

(代決の処分)

第7条 代決した事項は、代決者において「後閲」と朱書し、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執行しなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専決又は代決に係る事務処理の制限)

第8条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、町長及び上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 疑議があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、自らの判断では専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大山町下水道事業事務決裁規則

令和6年3月6日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)