○大山町定住促進子育て住宅の設置及び管理に関する条例

令和6年12月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令の定めるところにより、定住促進子育て住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進子育て住宅 次条の規定に基づき本町が設置して管理する住宅、駐車場及び共同施設をいう。

(2) 駐車場 定住促進子育て住宅に付設された駐車場をいう。

(3) 共同施設 定住促進子育て住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(4) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(5) 子育て世帯 18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの者がいる世帯又は妊娠している者がいる世帯をいう。

(設置)

第3条 町内に居住環境が良好な賃貸住宅を整備し、子育て世帯の町内への定住及び町外からの移住の促進を図り本町の発展に寄与するため定住促進子育て住宅を設置する。

2 定住促進子育て住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 定住促進子育て住宅に入居することができる者は、入居の申込み時点において次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 自ら居住するために住宅を必要とする者であること。

(2) 子育て世帯であること。

(3) 所得が487,000円以下であること(158,000円に満たない所得である場合にあっては、所得の上昇が見込まれること。)

(4) 市区町村税を滞納していないこと。

(5) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(6) 入居者又は現に同居し、又は同居しようとする者が大山町暴力団排除条例(平成25年大山町条例第14号)第2条第2号又は第3号に規定する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(入居期間)

第5条 入居期間は、第7条第2項に規定する入居可能日から5年間とする。

2 前項の期間が満了したときは、入居期間はすべての同居者(出生予定の者を含む。)が18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで延長することができる。ただし、転出、死亡等の理由により前条第2号の入居資格を満たさなくなった場合は、その事実が発生した日から6月後の日までとする。

(入居の申込み及び決定)

第6条 定住促進子育て住宅に入居を希望する者は、規則で定めるところにより、入居の申込みを行い、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みを行った者について定住促進子育て住宅への入居を決定したときは、定住促進子育て住宅の入居を決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

3 町長は、入居の申込みが定住促進子育て住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第7条 定住促進子育て住宅の入居決定者は、町長の指定する期日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の9月分に相当する額とする。)の連署した請書に当該連帯保証人の収入を証明する書類及び印鑑登録証明書を添えて提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに定住促進子育て住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第8条 入居者は、入居時に同居を認められた者以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第9条 入居者が死亡し、又は退居した場合において、当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進子育て住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(入居許可の取消し)

第10条 町長は、入居決定者が入居前において次の各号のいずれかに該当するときは、定住促進子育て住宅の入居の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みをしたことが判明したとき。

(2) 第4条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。

(3) 町長の指定する期日までに入居の手続きをしないとき。

(4) 入居の手続きを完了した日から15日以内に定住促進子育て住宅に入居しないとき。(特に町長の承認を得たときは除く。)

(家賃)

第11条 定住促進子育て住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、99,000円以下の範囲において規則で定める。

(家賃の納付)

第12条 町長は、第7条第2項の入居可能日から定住促進子育て住宅を明け渡した日(第21条の明渡しの請求があったときは請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者が第20条に規定する手続きを経ないで定住促進子育て住宅を立ち退いたときは、町長がその事実を知った日を明け渡した日とみなす。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

4 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、町長が規則で定める基準により、当該入居者に係る家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 病気にかかったとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他、前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第14条 町長は、入居決定者から、定住促進子育て住宅の入居時に3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、入居決定者又は入居決定者と同居しようとする者が前条各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、町長が規則で定める基準により、当該入居者に係る敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進子育て住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第15条 定住促進子育て住宅の使用に要する修繕費用は、本町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じた場合においては、入居者はこれを修繕し、又はその修繕にかかる費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、汚水及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替え、ガラスのはめ替え若しくは畳、建具の修繕に要する費用

(5) 給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、当該入居に係る定住促進子育て住宅の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって定住促進子育て住宅を滅失し、又は破損したときは、これを現状に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該定住促進子育て住宅を引続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

4 入居者又は同居者は、周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

5 入居者又は同居者は、暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)をしてはならない。

(住宅の転用)

第18条 入居者は、定住促進子育て住宅を他の者に貸してはならない。

2 入居者は、定住促進子育て住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは、定住促進子育て住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の増築等)

第19条 入居者は、定住促進子育て住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行う場合においては、入居者が当該定住促進子育て住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を受けないで定住促進子育て住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、定住促進子育て住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項ただし書の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、定住促進子育て住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査において、現に居住の用に供している定住促進子育て住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡し請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して当該定住促進子育て住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第5条に規定する入居期間が満了したとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 定住促進子育て住宅を故意に毀損したとき。

(5) 暴力団員等であると認められたとき。(同居者が該当する場合も含む。)

(6) 第17条から第19条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進子育て住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進子育て住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、定住促進子育て住宅の入居者に第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌月から当該定住促進子育て住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(駐車場の使用許可)

第22条 入居者が駐車場を使用することを希望する場合は、町長に使用の申込みを行い、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みを行った者について駐車場の使用を許可したときは、当該駐車場の使用を許可した者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第23条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1台目は無料とし、2台目は3,000円以下の範囲において規則で定める。

2 駐車場使用料は、家賃とあわせて毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第24条 町長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、町長が規則で定める基準により、当該入居者に係る使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 病気にかかったとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他、前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用許可の取消し)

第25条 町長は、第22条第2項の規定により駐車場の使用を許可した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該駐車場の使用を許可した者に対して、その駐車場の使用の許可を取消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により当該許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又は附帯設備を故意に毀損したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(罰則)

第26条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃若しくは使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 定住促進子育て住宅の運営に必要な事項その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

名称

位置

定住促進子育て住宅

大山町所子1285番1外

大山町定住促進子育て住宅の設置及び管理に関する条例

令和6年12月25日 条例第27号

(令和9年12月24日までに施行予定)