○大山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和6年12月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年大山町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、障がい者特別医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は特別医療費受給資格証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条各号(第13号を除く。)に掲げる情報(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 当該申請を行う者、当該申請を行う者と同一の世帯に属する者及び当該申請を行う者を被扶養者としている社会保険各法の被保険者、組合員又は加入者に係る地方税法その他の地方税に関する法律の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(第8条第2号において「地方税関係情報」という。)
(3) 当該申請を行う者に係る、生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報、同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報又は同法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(4) 当該申請を行う者に係る、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務における生活保護関係情報に準ずる情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)
(5) 当該申請を行う者に係る、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)
(6) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報
(7) 当該申請を行う者に係る療育手帳(療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により交付を受けた手帳をいう。)に関する情報
(8) 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報(以下「国民健康保険給付資格者等情報」という。)
第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、特定疾病特別医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は特別医療費受給資格証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
(3) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報
(4) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報
(5) 当該申請を行う者に係る国民健康保険給付資格者等情報
第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、ひとり親家庭特別医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は特別医療費受給資格証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者、当該申請を行う者と同一の世帯に属する者及び当該申請を行う者と同居する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者並びに当該申請を行う者と同一の世帯に属する者及び当該申請をする者と同居する者に係る地方税関係情報
(3) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
(4) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報
(5) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報
(6) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報
(7) 当該申請を行う者に係る国民健康保険給付資格者等情報
第9条 条例別表第2の1の4の項の規則で定める事務は、小児特別医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は特別医療費受給資格証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
(3) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報
(4) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報
(5) 当該申請を行う者に係る国民健康保険給付資格者等情報
附則
この規則は、公布の日から施行する。