○大山町医療的ケア児等送迎支援事業実施要綱

令和6年12月24日

告示第227号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における鳥取県医療的ケア児等送迎支援事業実施要綱(令和5年8月4日第202300119241号鳥取県子ども家庭部長通知。)に定める医療的ケア児等の医療機関等への送迎に関する事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、大山町医療的ケア児等送迎支援事業補助金交付要綱で使用する用語の例による。

(実施内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 医療的ケア児等の医療機関等への送迎に際して、福祉タクシーを運行する事業

(2) 医療的ケア児等を医療機関等に送迎するために利用する福祉タクシーに医療的ケアを目的として同乗する看護師等を派遣する事業

(利用対象者)

第4条 本事業を利用できる者は、大山町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する65歳未満の者とする。ただし、障害者支援施設、児童福祉施設等(グループホームは除く。)に入所中の者を除く。

(1) ストレッチャー又はリクライニング式車椅子による移動が必要な医療的ケア児

(2) 重症心身障がい児者

(利用の申請及び決定)

第5条 本事業の利用を希望する者は、大山町医療的ケア児等送迎支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、本事業の利用の可否を決定し、大山町医療的ケア児等送迎支援事業利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は大山町医療的ケア児等送迎支援事業利用却下通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(有効期間)

第6条 本事業の利用決定の有効期間は、前条第2項による利用決定日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 有効期間終了後も引き続き利用の継続を希望する場合は、有効期間終了日までに改めて町長に申請しなければならない。

(利用者の自己負担額)

第7条 第5条第2項により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)の自己負担額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉タクシーの利用を行った時は、片道1回の乗車につき送迎経費の2分の1(10円未満切捨て)とし、上限額は2,500円とする。

(2) 看護師等の派遣を依頼した場合は、片道1回の乗車につき500円とする。

(利用条件)

第8条 本事業の利用条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用目的は、自宅等から医療機関等への外来受診、入退院、短期入所利用時の移動とし、発着のどちらかが県内の医療機関等であること。

(2) 利用上限回数は、自宅等から医療機関等までの往復を月2回までとする。ただし、鳥取県西部圏域以外の医療機関等への移動の場合は、月1回とする。

(3) 入退院及び短期入所利用時の移動にあっては、1回の利用につき入院(入所)時及び退院(退所)時の2往復まで利用可能とする。

(4) 片道の移動距離は140km以内とし、これを超える部分は利用者の負担とする。

(5) 他制度による助成措置との併用を可とする。

(6) 医療機関等への送迎にあたり町長が認める福祉タクシー運行事業者を利用していること。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第4号による医療扶助(通院移送費)により送迎経費の全額を支給される者ではないこと。

2 訪問看護事業者に看護師等の派遣を依頼する場合は、医療行為実施連絡票(様式第4号)を同乗する看護師等に提出するものとする。

(利用方法)

第9条 本事業を利用する者は、福祉タクシー運行事業者及び訪問看護事業者に決定通知書を提出し、利用の申込みを行うものとする。利用があった場合は、当該事業者は、大山町医療的ケア児等送迎支援事業管理票(タクシー利用・看護師派遣利用)(様式第5号)に記載するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年12月24日から施行し、令和6年度事業から適用する。

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大山町医療的ケア児等送迎支援事業実施要綱

令和6年12月24日 告示第227号

(令和6年12月24日施行)