○大山町医療的ケア児等送迎支援事業補助金交付要綱

令和6年12月24日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町医療的ケア児等送迎支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、鳥取県医療的ケア児等送支援事業実施要綱(令和5年8月4日第202300119241号鳥取県子ども家庭部長通知)及び大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、在宅の医療的ケア児及び重症心身障がい児者(以下「医療的ケア児等」という。)の医療機関等への送迎時に係る経費を補助することで、移動手段の選択肢の拡大と利用者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「医療的ケア児支援法」という。)第2条第1項に規定するところによる。

(2) 医療的ケア児 医療的ケア児支援法第2条第2項に規定するところによる。

(3) 重症心身障がい児者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項で規定する重症心身障害児及びそれに該当する者が成人になった者(これに類する者として市町村長が特に認める者も含む。)をいう。

(4) 医療的ケア児等 在宅の医療的ケア児又は重症心身障がい児者のことをいう。

(5) 福祉タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号ハで規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障がい者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送(これに類するものとして市町村長が特に認めるものを含む。)をいう。

(6) 看護師等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定するところによる。

(7) 医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項で規定する医療提供施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を実施する事業所をいう。

(8) 送迎経費 医療的ケア児等を医療機関等に送迎するために利用する福祉タクシー及び医療的ケアを目的として福祉タクシーに乗車する看護師等の派遣に係る費用で、送迎の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法で算出した額をいう。

(9) 訪問看護事業者 健康保険法(大正11年法律第70号)の保険医療機関としての指定を受けている病院又は診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)により指定を受けた訪問看護ステーションをいう。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者は、大山町医療的ケア児等送迎支援事業実施要綱(令和6年大山町告示第227号。以下「実施要綱」という。)に基づき利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して医療機関等への送迎のため、県内に営業所の所在地を有する福祉タクシーを運行する事業者(以下「福祉タクシー運行事業者」という。)及び医療的ケアを目的として福祉タクシーに乗車する看護師等を派遣する訪問看護事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、利用者の医療機関等への送迎に係る次に掲げる額とする。なお、送迎の復路又は往路のみに医療的ケア児等が乗車する場合で、医療的ケア児等が乗車せず保護者又は看護師等のみが乗車する経路の送迎経費も対象とする。

(1) 福祉タクシー運行事業者にあっては、福祉タクシーの利用による片道1回あたりの送迎経費の総額から利用者の自己負担額及び本補助金以外の制度による助成額を除いた額

(2) 訪問看護事業者にあっては、看護師等の派遣による片道1回あたりの送迎経費の総額から、利用者の自己負担額を除いた額

2 前項の利用者の自己負担額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉タクシーの利用を行った時は、片道1回の乗車につき送迎経費の2分の1(10円未満切り捨て)とし、上限額は2,500円とする。

(2) 看護師等の派遣を依頼した場合は、片道1回の乗車につき500円とする。

3 補助対象経費として掲げる金額は、実施要綱に掲げる事項を満たした場合のみとする。

(補助金の額)

第6条 本補助金の額は、前条の補助対象経費の総額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第7条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 大山町医療的ケア児等送迎支援事業計画書(様式第1号)

(2) 大山町医療的ケア児等送迎支援事業補助金収支予算書(様式第2号)

(3) 大山町医療的ケア児等送迎支援事業計画(実績調)(様式第3号)

(承認を要しない変更)

第8条 規則第11条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の2割を越える減額

(着手届を要しない場合)

第9条 補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書きの規定により、着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第18条の規定による実績報告は、本補助金の交付決定を受けた日の属する年度分をまとめて翌年度の4月20日までに、大山町医療的ケア児等送迎支援事業補助金実績報告書(様式第4号)の提出を行わなければならない。

2 前項の報告書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 大山町医療的ケア児等送迎支援事業報告書(様式第1号)

(2) 大山町医療的ケア児等送迎支援事業補助金収支決算書(様式第2号)

(3) 大山町医療的ケア児等送迎支援事業計画(実績調)(様式第3号)

(補助金の概算払)

第11条 町長は、概算払により本補助金を交付しようとする場合においては、大山町医療的ケア児等送迎支援事業補助金概算払通知書(様式第5号)を補助事業者に交付するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年12月24日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大山町医療的ケア児等送迎支援事業補助金交付要綱

令和6年12月24日 告示第228号

(令和6年12月24日施行)