○大山町子育て支援入学祝い金支給要綱
令和7年7月22日
告示第172号
(目的)
第1条 この要綱は、大山町内の新入学児童・生徒(以下「児童等」という。)が小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部(以下「小中学校等」という。)に入学する際の保護者の経済的負担の軽減を図り、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 子育て支援入学祝い金(以下「祝い金」という。)の支給対象者は、4月1日現在において大山町に住所を有することが見込まれる児童等であって、かつ、小中学校等に入学する児童等の保護者とする。
2 前項に掲げる者のほか、小中学校等に入学する年の5月1日までに、町内の小中学校等に転入するため大山町外より大山町に住所を移転した児童等を養育する者についても祝い金の支給対象者とする。
(支給金額)
第3条 祝い金の額は、小学校又は特別支援学校の小学部に入学する者1人につき40,000円、中学校又は特別支援学校の中学部に入学する者1人につき90,000円とする。ただし、大山町就学援助費給付要領(平成18年大山町教育委員会訓令第4号)に基づき給付される新入学児童生徒学用品費等にかかる就学援助費を控除した額とする。
(支給の申請)
第4条 祝い金の支給を受けようとする者は、子育て支援入学祝い金支給申請書(様式第1号)を大山町長に申請する。
(決定の取消及び祝い金の返還)
第6条 前条の支給決定を受けた者が申請した年度内に大山町外に転出した場合は、決定を取り消し、既に祝い金の支給を受けている場合は返還を命ずることができるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。
(大山町小中学校新入学応援ギフト交付要綱の廃止)
2 大山町小中学校新入学応援ギフト交付要綱(令和5年大山町告示第177号)は、廃止する。


