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土砂災害危険個所一覧表

更新日:
2020年03月06日

土砂災害危険個所とは

 土砂災害危険箇所とは、国土交通省の調査要領・点検要領により県が実施した調査で判明した、土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊が発生するおそれのある箇所です。

それぞれ、「土石流危険渓流」、「地すべり危険個所」、「急傾斜地崩壊危険個所」と言います。

 土砂災害危険箇所は、法に基づき指定される区域(地すべり防止区域や急傾斜地崩壊危険区域など)とは異なり、調査結果を周知することで、自主避難の判断や町の行う警戒避難体制の確立に役立てていただくことを目的としています。


土石流危険渓流

 渓流の勾配が3度以上あり、土石流が発生した場合に被害が予想される危険区域に、人家や公共施設がある渓流を土石流危険渓流といいます。土石流危険渓流は次の3項目に分かれます。


地すべり危険箇所

 空中写真の判読、地形図や災害記録の調査、現地調査によって、地すべりの発生する恐れがあると判断された区域のうち、河川・道路・鉄道・公共施設・人家等に被害を与える恐れのある範囲を地すべり危険箇所といいます。大山町には、地すべり危険個所はありません。


急傾斜地崩壊危険箇所

 傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地でがけ崩れにより人家や公共施設に被害を及ぼす恐れのある急傾斜地および近接地を急傾斜地崩壊危険箇所といいます。

とっとりWebマップ

県のとっとりWebマップからも確認ができます。

お問い合わせは総務課

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5201

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