情報公開制度
更新日:
2023年06月09日
情報公開制度は、町政に関する情報を公開することにより、大山町と町民のみなさんとの信頼関係を深め、町政への町民参加により、開かれた町政を実現しようとするものです。
大山町情報公開条例に基づいて、町が保有する公文書を町民のみなさんなどからの請求に応じて原則として公開します。
公開の対象となる公文書
公開の対象となる公文書は、町の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子データなど)で、実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会)の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
非公開情報
情報公開制度は、原則公開ですが、次のいずれかに該当する情報は、公開しないこととしています。
- 個人に関する情報(戸籍、資産などの個人情報)
- 法人等の事業活動に関する情報(法人等の権利や利益を害するおそれがある情報など)
- 公共の安全に関する情報(人の生命の保護、犯罪の予防などに支障のある情報)
- 法令秘に属する情報(法令等の規定により公にすることができない情報)
- 町の審議、協議等に関する情報(町の内部の審議等に関する情報で、中立性が著しく損なわれる情報)
- 国等との信頼・協力関係に関する情報(国や他の地方公共団体などとの協議等の情報で、その信頼・協力関係に著しい支障を及ぼす情報)
- 町の事務事業の執行に関する情報(町が行う試験、契約、交渉などの情報で、公正で円滑な事務事業の執行に著しい支障が生じる情報)
請求の方法
公開を求める公文書の所管課に、所定の請求書を提出してください。なお、郵送による請求もできます。
公開・非公開の決定
原則として、請求を受け付けた日から15日以内に公開・非公開を決定し、書面で通知します。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、30日を限度として延長することがあります。
公開の実施
通知書により指定した日時および場所で、公文書を閲覧したり、その写しの交付を受けることができます。
手数料
公開請求等に係る手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は次のとおり費用がかかります。また、郵送を希望される場合、郵送料は請求者の負担となります。
写しの交付方法 | 規 格 | 費 用 |
白黒コピー | A3判まで | 1枚につき20円 |
カラーコピー | A3判まで | 1枚につき150円 |
お問い合わせは総務課
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5201