水道に関する申請・届出様式
更新日:
2023年06月27日
水道の使用に関する様式
水道の使用を開始または廃止する場合や、給水装置の所有者・使用者を変更する場合に提出して下さい。下水道の届出についても、この様式で一緒に行えます。
・給水契約に係る契約内容について
令和2年4月1日から施行された改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設されました。大山町では、『大山町水道事業の設置及び給水に関する条例』及び『大山町水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則』、また開拓専用水道の給水区域においては、『大山町開拓専用水道管理条例』及び『大山町開拓専用水道管理条例施行規則』が「定型約款」にあたり、給水契約の内容となります。
開拓専用水道給水区域(香取の一部、二本松、大中尾、林之峯、萩原、報国、春日、因ノ庄、文珠領の一部、新高田、下大山、上大山、営団、渡道、栃原、神田、香取弥生、陣構、楽仙の配水管布設区域)
給水装置工事に関する様式
給水設備を新設・改造などをする場合に提出して下さい。
給水設備を新設・改造などをする場合に提出して下さい。
給水装置工事事業者指定に関する様式
給水装置工事申込について
大山町水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則、及び大山町開拓専用水道管理条例施行規則が平成31年4月1日に施行。
- 給水装置工事申込書は添付書類を添えて2部提出が必要となり、添付書類は設計書(様式第2号)、図面(位置図、平面図、立面図)、その他必要と認める書類になります。
- 工事完成後は、14日以内に工事完成届出書(様式第6号)に添付書類を添えて1部提出が必要となり、添付書類は精算書(様式第2号)、図面(位置図、平面図、立面図)、耐圧試験結果がわかるもの、写真(ヘッダーの設置状況、道路からの給水管引込位置がわかるもの)、その他必要と認める書類になります。