特別医療費助成制度について
更新日:
2024年04月03日
はじめに
障がいのある方、ひとり親家庭の方、18歳未満の年度末までの児童の通院・入院などの医療費(保険適用の治療など)を助成します。
医療費の払い戻しについて
以下のような医療費については払い戻しをします。
※ただし保険適用外の治療(食事療養費、生活療養費、容器代、個室代、文書料など)は自己負担になります。
①重度心身障がい等で資格取得日から受給資格証交付日までの間に受診された医療費
②県外で受診された医療費
③保険証を提示せずに受診をした場合
④補装具、弱視用めがねを作成した場合
【払い戻しの手続きに必要なもの】
・特別医療費申請書(窓口に用意してあります)
・特別医療費受給資格証
・特別医療費受給資格をお持ちの方の保険証
・領収証
・振り込みを希望される金融機関の通帳
・補装具、弱視用めがねを作成した場合は医師の指示書
・保険証を使わずに受診された場合、補装具や弱視用めがねを作成した場合は、保険証を発行している保険者からの払い戻し通知(国民健康保険は除きます)
特別医療費受給資格証の再発行について
特別医療費受給資格証をなくしたり、印字がみえなくなったりした場合、受給資格証の再発行をします。
【再発行の手続きに必要なもの】
・再交付申請書(窓口に用意してあります)
・特別医療費受給資格証をお持ちの方の保険証
氏名、住所、保険証が変更となった場合
氏名や住所が変更となった場合、保険証が変更となった場合には手続きが必要となります。
【手続きに必要なもの】
・資格内容変更届(窓口においてあります)
・特別医療費受給資格証
・特別医療受給資格がある方の健康保険証
手続きの場所について
次の4箇所の窓口のいずれかにそれぞれの区分で必要なものをもってお越しください。(平日午前8時30分から午後5時まで)
・総合福祉課(保健福祉センターなわ内)
・住民課(大山町役場内)
・大山総合窓口室(大山支所内)
・中山総合窓口室(中山支所内)
お問い合わせは総合福祉課
〒689-3211 大山町御来屋467
電話0859-54-5231