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軽自動車税
更新:2026年03月13日
4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、四輪以上の軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方、またはその使用者に課税されます。使えなくなったり、処分したり、盗難にあった場合でも、廃車等の手続きが済んでいないといつまでも課税されますのでご注意ください。 また、農耕用機械で公道を走行する場合もナンバーが必要になりますのでご注意ください。
税率
町でできる手続き
| こんなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 原動機付自転車等の登録をするとき |
軽自動車税申告書 車名(メーカー名)、車台番号、総排気量などが分かるもの |
| 原動機付自転車等の廃車をするとき |
ナンバープレートの現物 |
≪新規登録・名義変更の場合≫
≪廃車などはこちら≫
【注意事項】郵送での標識の取得・返納は受付けておりません。
その他の届出先
| 車種 | 手続き場所 |
|---|---|
| 軽自動車 | 鳥取県軽自動車協会(TEL 0857-28-7021) |
| 125cc超のオートバイ | 鳥取県自動車整備振興会11番窓口 |