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軽JNKS(車検時の納税証明書の提示の省略)について

更新:2026年01月21日

軽自動車の車検における納税証明書の提示が原則不要になりました


令和5年1月より、軽JNKSシステム(*)の運用開始により、継続検査(車検)時に軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになりました。これにより、車検の際の納税証明書の提示が原則不要となります(※二輪の小型自動車(排気量250cc超のオートバイ)は従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です)。

そのため、口座振替で納付された方については、毎年5月中旬にハガキにて口座振替済通知と併せて車検用の納税証明書を送付しておりましたが、令和6年度以降は送付いたしませんのでご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします(※二輪の小型自動車分につきましては従来どおり送付します)。

ただし、以下のような場合オンラインによる納付確認ができないため、従来どおり紙の納税証明書が必要となることがあります。大山町役場税務課または大山・中山各支所総合窓口室にて交付申請ができます。その際来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、車検証(写し可)をご持参ください。手数料は無料です。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合

 

(*)軽JNKSシステムとは・・・軽自動車税納付確認システムの略称

JNKSバナー.png

 

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詳細につきましては、以下の地方税共同機構のホームページをご覧ください。

 

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