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後期高齢者医療保険料

更新:2026年02月17日

後期高齢者医療とは、75歳以上の方全員と一定の障がいがあると認定された65歳以上の方が加入する医療制度です。
後期高齢者医療保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律及び鳥取県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定によって後期高齢者医療の被保険者に対して賦課されます。

被保険者となる日


被保険者となる日は75歳の誕生日当日です。また、65歳以上75歳未満の一定程度の障がいがある方で広域連合に認められた方は、その認定を受けた日が被保険者となる日です。

保険料


毎年4月から翌年3月までを1年として、年額保険料が計算されます。また年度の途中で加入された場合は加入月分から計算され、県外への転出等で中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。

算出方法

年間保険料額は、被保険者全員が均等に負担する『均等割額』と、被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』の合計となります。

令和7年度の年間保険料(1人あたり)

均等割額(52,138円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率10.64%)

※所得割額のもととなる所得金額とは令和6年中の総所得金額等 ー 43万円 (合計所得額が2,400万円以下の方)

※年間保険料の限度額は80万円です。

低所得者に対する軽減

均等割額の軽減
世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) 軽減割合    均等割額
「43万円 +10万円×(給与所得者等の数ー1)」以下の世帯 7割軽減 15,641円

「43万円 +10万円×(給与所得者等の数ー1)

+30.5万円×(世帯の被保険者の数)」以下の世帯

5割軽減

26,069円

「43万円 +10万円×(給与所得者等の数ー1)

+56万円×(世帯の被保険者の数)」以下の世帯

2割軽減 41,710円
  • 給与所得者等とは、下記に該当する方です。
    (1)公的年金収入が65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方。
    (2)給与収入額(※専従者給与を除きます)が55万円を超える方。
  • 世帯主は被保険者でない方でも計算の対象となります。
  • 年金収入の場合は「年金収入-(110万円+15万円)」が軽減の判定をする所得になります。
  • 軽減判定の計算では事業専従者控除はおこなわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。また、譲渡所得の特別控除も軽減判定の計算に含みません。

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減


健康保険組合や共済組合など被用者保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年間は所得割がかからず均等割額から5割軽減されます。

 

お問い合わせ先

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