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法人町民税
更新:2026年02月17日
法人住民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金等の額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割があり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税します。
納税義務者
| 法人 | 納付する税 |
|---|---|
|
町内に事務所・事業所を持っている法人 |
均等割と法人税割 |
|
町内に事務所・事業所を持っていないが 寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人 |
均等割 |
|
町内に事務所・事業所または寮などを持っている、 法人ではない社団または財団などで収益事業を 行わないもの |
均等割 |
税率
| 事業年度 | 税率 |
|---|---|
| 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 | 12.3% |
| 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 |
9.7% |
| 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 | 6.0% |
| 法人等の区分 | 納税額(年額) |
|---|---|
| 資本等の金額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
| 資本等の金額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 41万円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 16万円 |
| 資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
| 資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 13万円 |
| 資本等の金額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
| 前各号に掲げるもの以下の法人等 |
5万円 |
法人等の設立・設置・解散・閉鎖・変更等の場合提出してください。