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共同入札について
更新:2026年08月17日
共同入札における注意事項
- 共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申込手続および入札手続をすることが出来るのは、当該代表者のみです。したがって、公売参加申込手続および入札手続などについては、代表者のKSI官公庁オークションのログインIDで行うこととなります。
手続の詳細については、「 大山町インターネット公売ガイドライン 」をご覧下さい。 - 共同入札する場合は、代表者以外の方全員から代表者に対する「 委任状 」、代表者の住所証明書と代表者以外の共同入札者全員の印鑑証明書、共同入札者全員分を記載した「 共同入札者持分内訳書 」、代表者の方から執行機関に対する「 陳述書 」を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。
- 原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
- 「委任状」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
- 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。