落札後の手続(不動産)
更新:2026年08月18日
1.執行機関連絡先へ御連絡ください
開札後に執行機関が、落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者(以下、まとめて「買受人」と呼びます)となった方へ、手続案内の電子メールを送信します。 メールには、対象物件の売却区分番号、連絡先、執行機関へ連絡していただきたい事項などが記載されています。
開札日にメールが届かない場合
KSI官公庁オークションのログインIDでログインした「公売物件詳細画面」にて、ステータスが「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらずメールが届かない場合は、執行機関の連絡先を確認の上、直接ご連絡ください。
執行機関への返信について
買受人から執行機関に連絡していただきたい事項を、電子メールにて執行機関にお知らせください。
その際、売却区分番号を必ず本文中に明記してください。
代理人が手続を行う場合
次順位買受申込者になられた方へ
落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、執行機関から売却決定された旨の連絡が入ります。その連絡を受けた後に、本ページの「買受人」として同様の手続を進めてください。
2.買受代金の納付
納付していただく金額
- 買受代金:売却代金 - 公売保証金額
- 登録免許税相当額:金額、納付方法、納付場所は、買受人の方へ電子メールでご案内します。
納付期限
買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できる必要があります。
期限は、執行機関から送信される案内メール、または公売財産詳細画面でご確認ください。
期限を過ぎた場合のペナルティ
代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、物件を購入することができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
買受代金の納付方法
銀行振込
執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は買受人の負担となります。
現金書留の送付
郵送料等は買受人の負担となります。
※現金書留の損害要償額は50万円までです。
直接持参(現金・小切手)
受付は平日9時00分~17時00分です。小切手は執行機関所在地の手形交換所管内銀行が振り出したもので、振出日から7日以内のものに限ります。
3.必要書類の提出
以下の書類をご用意いただき、郵送(郵送料は買受人負担)もしくは直接執行機関へ持参にて提出してください。
※提出先は、開札後に送信される案内メールに記載されています。
- 執行機関が買受人へ送信した「メールをプリントアウトしたもの」
- 公的機関が発行した住所証明書(住民票など ※個人の場合)
- 法人の商業登記簿抄本など(※法人の場合)
- 所有権移転登記請求書(不動産用)
- 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合のみ)
- 郵便切手 1,500円分(登記書類等の返送等に必要となります)
4.権利移転登記の嘱託
登記のみ執行: 鳥取県は物件の「権利移転の登記」のみを行い、実際の引渡(占有移転等)義務は負いません。
危険負担の移転: 公売財産にかかる買受代金の全額を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。
移転時期: 売却決定後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに、所有権等の権利が移転します。
売却決定通知書: 買受代金の納付確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。※登記手続きの際に必要なため一時的にお預かりし、登記完了後にお返しします。
手続き期間: 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヵ月半程度の期間を要します。
詳細はお電話にて説明します
詳細は、落札後に直接お電話等で丁寧にご説明します。次順位買受申込者の方には、最高価申込者の買受代金納付日にあわせてご連絡・ご説明します。
5.代理人が落札後の手続を行う場合
買受人本人が手続を行えない場合、代理人が代金納付や書類提出を行うことができます。
その場合は、「3. 必要書類の提出」に加え、以下の追加書類をご提出ください。
代理人の必要提出書類
- 委任状(本人の署名・実印の捺印があるもの)
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 代理人の住所証明書(住民票など)
- 代理人の本人確認書類(免許証など、写真付きで住所氏名が確認できるもの。直接持参する場合のみ提示)
※買受人が「法人」で、その法人の従業員の方が代金納付等を行う場合であっても、その従業員様が「代理人」となるため、上記(委任状など)の手続・書類が必要となります。
公売物件を落札された方(買受人)、または次順位買受申込者となられた方の手続きの流れです。期限までに必ずお手続きをお済ませください。