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落札後の注意事項

更新:2026年08月19日

権利移転手続き

入札終了後に執行機関が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へメールにて連絡をし、権利移転手続き等について説明を受けてください。

1.必要な費用 

費用の内訳
物件区分 必要な費用の内訳
動産 ・落札価額 - 公売保証金額
自動車 ・落札価額 - 公売保証金額
・自動車検査登録印紙相当額
不動産 ・落札価額 - 公売保証金額
・登録免許税相当額

その他落札者負担となる費用

上記費用のほか、必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う実費はすべて落札者の負担となります。

2. 提出が必要な書類

書類はすべて、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
※一部の書類様式は、 大山町ホームページ(必要な書類(様式)) からダウンロードできます。

共通で必要な書類(全員必須)

  1. 送信メールのプリントアウト(執行機関から落札者へ送信したメール)
  2. 住所証明書
    ・法人の場合:商業登記簿抄本
    ・個人の場合:住民票など

物件区分ごとの個別提出書類

動産

  • 共通書類(メール印刷、住所証明書)
  • 保管依頼書(保管を希望する場合のみ)
  • 送付依頼書(送付を希望する場合のみ)

自動車

  • 共通書類(メール印刷、住所証明書)
  • 所有権移転登録請求書(自動車用)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)など)
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付したもの)
  • 印鑑証明書
  • 郵便切手 1,500円程度
    ※落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が、「中国運輸局 鳥取運輸支局」以外の場合のみ必要。

不動産

  • 共通書類(メール印刷、住所証明書)
  • 所有権移転登記請求書(不動産用)
  • 共有合意書(共同入札の場合のみ)
  • 権利移転の許可書 または 届出受理書(農地の場合のみ)
  • 郵便切手 1,500円程度

3. 権利移転と引渡し方法

動産

・直接引き取り

執行機関の案内に従い、公売物件を引き取ってください。
※引渡場所が執行機関の事務所以外(保管場所)の場合、執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き取ります(原則、職員は同行しません)。

・送付(宅配便など)での引き取り

買受代金の納付と必要書類の到着を確認後、着払い等で発送します(送付費用は落札者負担)。
※美術品などで特殊な送付方法を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

自動車

・権利移転手続き

代金納付と必要書類の提出を確認後、執行機関が権利移転(登録)の手続きを行います。

・直接引き取り

売却決定後(入札終了日の7日後)、代金納付確認後に引き取り可能となります。
※買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合、別途保管料が発生することがあります。

・他管轄に関するご注意

前所有者の管轄運輸支局と落札者の管轄運輸支局が異なる場合、落札者自身の管轄運輸支局へ対象自動車を持ち込む必要があります。

不動産

・権利移転手続き(登記)

代金納付と必要書類の提出を確認後、執行機関が「不動産登記の嘱託(所有権移転等)」を行います。開札日から登記完了までは1か月半程度かかります。

・現況引渡し(重要)

執行機関は登記手続きを行いますが、実際の物件引き渡し(立ち退き交渉、鍵の引き渡し等)は行いません。
物件内の残置物撤去や占有者の立ち退き、隣地との境界確定などは、すべて落札者自身で行っていただく必要があります。

4. 代理人に手続きを委任する場合

落札者本人(法人の場合は代表者)が代金支払いや引き取りを行えない場合、代理人が手続きできます。
法人の従業員の方が手続きを行う場合も、代理人扱いとなり以下の書類が必要です。

必要書類

  1. 委任状(委任者・受任者双方の署名捺印があるもの)
  2. 落札者本人の印鑑証明書
  3. 代理人の住所証明書
  4. 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  5. 執行機関からの送信メールを印刷したもの

重要事項(必ずお読みください)

危険負担の移転

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。その後に発生した物件の破損、盗難、焼失などの損害は落札者の負担となります。

瑕疵(かし)担保責任

大山町は公売物件について、一切の瑕疵担保責任を負いません。

現況有姿(げんきょうゆうし)

物件は、買受代金を納付した時点の現状のままで引き渡します。返品や交換はいかなる理由があってもお受けできません。

引き渡しの義務(執行機関)

執行機関は「売却決定通知書」を交付することで引き渡し義務を履行したとみなします。保管人が現実の引き渡しを拒否した場合や、不動産の占有者が立ち退かない場合でも、執行機関は引き渡しを行う義務を負いません。

公売保証金が返還される特例ケース

以下の場合、落札後でも買い受けができなくなり、公売保証金は全額返還されます(返還まで4週間程度かかる場合があります)。

  • 代金納付前に、差押徴収金が完納された場合。
  • 代金納付前に、滞納者から不服申立て等があり手続きが停止し、落札者が買受を辞退した場合。

入札形式による公売(不動産等)では、売却決定を受けた「次順位買受申込者」も落札者に含みます。

お問い合わせ先

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