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傍聴について
傍聴について
本会議などの傍聴についてご案内します。
本会議の傍聴
傍聴される際に、特別な手続きは必要ありません。
役場本庁舎3階の傍聴席入口に設置してある受付票に、住所、氏名、年齢を記入し、受付を行なってください。
傍聴される際に守っていただく事項
(大山町議会傍聴規則第7条)
議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしないこと。
飲酒、飲食又は喫煙をしないこと。
みだりに席を離れないこと。
次の人は傍聴できませんのでご了承ください
(大山町議会傍聴規則第6条)
1. 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。
委員会・協議会の傍聴
常任委員会、議会運営委員会、特別委員会については委員長の許可により、協議会については議長の許可により、傍聴することができます。
また、審査内容などにより傍聴できない場合もありますので、ご了承ください。
詳しくは議会事務局までお問い合わせください。
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大山町役場 議会事務局
〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328
TEL 0859-54-5213
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