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傍聴について

本会議などの傍聴についてご案内します。

本会議の傍聴

 
傍聴される際に、特別な手続きは必要ありません。
役場本庁舎3階の傍聴席入口に設置してある受付票に、住所、氏名、年齢を記入し、受付を行なってください。
 
傍聴される際に守っていただく事項
(大山町議会傍聴規則第8条)
  1. 議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしないこと。
  2. 飲酒、飲食(体調管理のための水分補給の場合を除く。)又は喫煙をしないこと。
  3. みだりに席を離れないこと。
次の人は傍聴できませんのでご了承ください

(大山町議会傍聴規則第7条)

  1. 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。

 

委員会・協議会の傍聴

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会については委員長の許可により、協議会については議長の許可により、傍聴することができます。
また、審査内容などにより傍聴できない場合もありますので、ご了承ください。
詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

◆傍聴席での水分補給が可能になりました
令和6年12月定例会から、体調管理のための水分補給ができるよう傍聴規則を改正いたしました。

傍聴の際は必要に応じて、水又はお茶に限り、フタのできるマイボトル又はペットボトルをお持ちいただきますようお願いいたします。なお、体調不良の際の傍聴はお控えください。

傍聴席での水分補給.png

 

大山町役場 議会事務局 〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328 TEL 0859-54-5213 
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