○大山町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)に関し、大山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大山町条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 その都度必要と認める期間

(2) 職務に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 その都度必要と認める期間

(3) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員等の地位を兼ね、その事務を行う場合 その都度必要と認める期間

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講師、講義、審査等を行う場合 その都度必要と認める期間

(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び水防法(昭和24年法律第193号)により出勤し、又は訓練に参加する場合 その都度必要と認める期間

(6) 非常事態の発生等により職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間

(7) 任命権者の行った健康診断の結果、職務に制限を加える必要があると認められる場合 その都度必要と認める期間

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は同法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求を行う場合及びその審理に出頭する場合 その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(9) 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害に対する補償の実施に関して審査請求又は再審査請求する場合 その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(10) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(11) 国若しくは県の行う職務に関係ある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合 その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。)

(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づき通信教育を実施する大学において面接授業を受ける場合 6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合 その都度必要と認める期間

(期間の単位及び計算)

第3条 義務免除される期間の単位は、1日又は1時間とする。

2 週休日(大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除された場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。

(義務免除の手続)

第4条 職員の義務免除の手続については、大山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年大山町規則第26号)の規定による特別休暇の手続の例による。

(臨時的任用職員の義務免除)

第5条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の規定に基づき臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。)の義務免除については、任命権者が別に定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

大山町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月28日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第24号
平成28年3月18日 規則第10号