○大山町青少年環境保全に関する規則

平成17年3月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町青少年環境保全に関する条例(平成17年大山町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議等)

第2条 条例第2条の規定により事業者は、事前協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条に規定する決定通知は、事前協議書を受理した日から30日以内に同意の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審議会の組織)

第3条 条例第5条に規定する大山町青少年環境保全審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者 8人以内

(2) 町の職員 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、在任委員の過半数で出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第7条 条例第2条の規定により、事業者から提出された事前協議書の内容審査をするため審議会に幹事会を置く。

2 幹事は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

総務課長、企画課長、住民課長、農林水産課長、観光課長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局社会教育課長とする。

(関係者の出席)

第8条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。

(証明書)

第10条 条例第6条第2項に規定する証明書は、立入調査証明書(様式第3号)のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町青少年環境保全に関する規則(平成2年名和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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大山町青少年環境保全に関する規則

平成17年3月28日 規則第53号

(平成30年7月1日施行)