○大山町農業委員会規則

平成17年3月29日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。

(会長及び会長職務代理者の互選)

第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、委員の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の規定にかかわらず指名推せんの方法を用いることができる。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長を互選又は指名推薦により選出しなければならない。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

(担任事務)

第5条 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

(専決)

第6条 会長は、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の委員会の会議にこれを報告しその承認を求めなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第8条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第9条 職員は、委員会が任免する。

(職員の定数)

第10条 職員の定数は、大山町職員定数条例(平成17年大山町条例第28号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第11条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故あるとき、又は事務局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

第12条 事務局の事務は、次のとおりとする。

委員会の事務に属する事項全般

(職員の事務分掌)

第13条 職員の事務分掌は、事務局長において定め、会長に報告しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

2 臨時又は特別の事務に関しては、その分担にかかわらず主任を定めて処理させることがある。

(職員に適用される基準)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の任用、給与、分限、懲戒及び服務は、町長事務部局の例による。

(事務及び文書の処理)

第15条 事務の処理方法及び文書編さん、保存については、大山町文書整理保存規程(平成17年大山町訓令第2号)の例による。

(事務の専決)

第16条 事務局長は、別に定めがある場合を除くほか、次の事項について専決することができる。

(1) 局務について職名又は局名でする文書の受発に関すること。

(2) 申請、照会、回答、報告、通知及び届出に関すること。

(3) 報酬、費用弁償、給料、旅費その他諸給与の支出に関すること。

(4) 期限ある事件の督促に関すること。

(5) 行政資料の収集に関すること。

(6) 公簿の閲覧に関すること。

(7) 法令又は条例、規則に基づく常例的な届出及び証明、諸調査に関すること。

(8) 職員の時間外勤務、休日勤務、休暇、欠勤、出張等に関すること。ただし、休暇欠勤(7日以内)、出張(県内)とする。

(9) 文書の整理、編さん、保管に関すること。

(10) 法令又は条例、規則その他による台帳の調製及び備品に関すること。

(11) その他前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理

(公告式)

第17条 委員会の決定事項その他所掌事務に関する事項で、公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式は、次のとおりとする。

(1) 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。ただし、会議招集についての公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(2) 規則等は、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して会長が署名、押印するものとする。

(3) 規則等の公布は、委員会の事務所に公示して行う。

(4) 規則等は、当該規則等に施行期日の定めないものは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(5) 前各号に定めるもののほかは、大山町公告式条例(平成17年大山町条例第3号)を準用する。

(公印)

第18条 委員会の公印は、公文書及び辞令等に使用する公印及び職印とする。

2 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、保管者及び個数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 公印の保管は、保管者が責任をもって行わなければならない。

4 公印を調製し、改刻し、又は廃印しようとするときは、会長の承認を受けなければいけない。

5 公印を登録し、これを管理するため、委員会に公印台帳(別記様式)を備える。

6 公印を使用するときは、決裁済の起案書及び発送文書又は公印を使用する必要のある証書その他の書類を保管者に提示し、承認を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月29日から施行する。

(平成20年3月18日農委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日農委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

名称

ひな形

(別表第2)

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

大山町農業委員会印

方30mm

かい書

辞令及び委員会名をもってする文書

事務局長

1

大山町農業委員会長印

方21mm

古印体

会長名をもってする文書

事務局長

1

大山町農業委員会長印

方21mm

古印体

会長名をもってする文書

総務課長

1

大山町農業委員会長印

方21mm

古印体

会長名をもってする文書

建設課長

1

別表第2(第18条関係)

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大山町農業委員会規則

平成17年3月29日 農業委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)