○大山町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年大山町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1戸及び1事業所の基準)

第2条 1戸の基準は、次のとおりとする。

項目

戸数

1住居の場合

1戸

住居と借家(間借を含む。)が同一敷地内にある場合

1戸

2 1事業所の基準は、次のとおりとする。

項目

事業所数

1事業所及び営業所等の場合

1事業所

住居と事業所等が同一敷地内にある場合

1事業所

3 前2項に定める場合以外の特別な場合は、町長が別に定める。

(分担金の決定通知)

第3条 分担金決定の通知は、分担金決定通知書(様式第1号)による。

(分担金の納入通知)

第4条 分担金の納入の通知は、分担金納入通知書(様式第2号)によるものとし、納期限10日前までに交付する。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。徴収猶予を継続しようとするときも同様とする。

2 町長は前項の申請があったときはその適否を決定し、分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消等)

第6条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を分担金徴収猶予取下届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届出があったとき、又はその届出に係る事実が判明したときは、直ちにその徴収猶予を取り消し、当該受益者に分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の減免等)

第7条 条例第7条第2項の規定により、分担金の減免を受けようとするときは、あらかじめ分担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、分担金減免の適否及びその減免額を決定し、分担金減免決定通知書(様式第8号)により、受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第8条第1項の規定により受益者の変更を届け出ようとするときは、受益者異動届出書(様式第9号)を新規受益者と従前の受益者双方の署名押印の上、町長に届け出なければならない。ただし、従前の受益者で署名が困難であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の届出があったときは、従前の受益者に対して、分担金納付義務消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(督促及び延滞金)

第9条 町長は、分担金を分担金納入の通知に定める納期限までに納付しない者があるときは、大山町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年大山町条例第64号)を準用することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 大山町名和・光徳地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年規則第111号)

(2) 大山町赤坂下甲・中山口・御崎・八重・高橋地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年規則第112号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日までに、大山町名和・光徳地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、大山町赤坂下甲・中山口・御崎・八重・高橋地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行日前日までに合併前の大山町の地域において公共ますを設置している受益者で、平成21年3月31日までに公共ますと排水設備を接続した者には、この規則は適用しない。

(平成18年9月28日規則第39号)

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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大山町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)