○大山町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年大山町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1戸及び1事業所の基準)
第2条 1戸の基準は、次のとおりとする。
項目 | 戸数 |
1住居の場合 | 1戸 |
住居と借家(間借を含む。)が同一敷地内にある場合 | 1戸 |
2 1事業所の基準は、次のとおりとする。
項目 | 事業所数 |
1事業所及び営業所等の場合 | 1事業所 |
住居と事業所等が同一敷地内にある場合 | 1事業所 |
3 前2項に定める場合以外の特別な場合は、町長が別に定める。
(分担金の決定通知)
第3条 分担金決定の通知は、分担金決定通知書(様式第1号)による。
(分担金の納入通知)
第4条 分担金の納入の通知は、分担金納入通知書(様式第2号)によるものとし、納期限10日前までに交付する。
(督促及び延滞金)
第9条 町長は、分担金を分担金納入の通知に定める納期限までに納付しない者があるときは、大山町督促状発布及び延滞金徴収条例(平成17年大山町条例第64号)を準用することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 大山町名和・光徳地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年規則第111号)
(2) 大山町赤坂下甲・中山口・御崎・八重・高橋地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年規則第112号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日までに、大山町名和・光徳地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、大山町赤坂下甲・中山口・御崎・八重・高橋地区農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行日前日までに合併前の大山町の地域において公共ますを設置している受益者で、平成21年3月31日までに公共ますと排水設備を接続した者には、この規則は適用しない。
附則(平成18年9月28日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日に関わらず、なお従前の例による。









