○大山町公共下水道事業逢坂処理区域・名和処理区域・中高所子処理区域受益者分担金徴収条例施行規則
平成18年3月31日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、大山町公共下水道事業逢坂処理区域・名和処理区域・中高所子処理区域受益者分担金徴収条例(平成18年大山町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1戸及び1事業所の基準)
第2条 1戸の基準は、次のとおりとする。
項目 | 戸数 |
1住居の場合 | 1戸 |
住居と借家(間借を含む。)が同一敷地内にある場合 | 1戸 |
2 1事業所の基準は、次のとおりとする。
項目 | 事業所数 |
1事業所及び営業所等の場合 | 1事業所 |
住居と事業所等が同一敷地内にある場合 | 1事業所 |
3 前2項に定める場合以外の特別な場合は、町長が別に定める。
(分担金の決定通知)
第3条 分担金決定の通知は、公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)による。
(分担金の納入通知)
第4条 分担金の納入の通知は、分担金納入通知書(様式第2号)によるものとし、納期限の10日前までに交付する。
(督促及び延滞金)
第9条 町長は、分担金を分担金納入の通知に定める納期限までに納付しない者があるときは、大山町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年大山町条例第64号)を準用することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 大山町公共下水道事業逢坂処理区域名和処理区域受益者分担金徴収条例施行規則(平成17年規則第123号)は、廃止する。
附則(平成18年9月28日規則第37号)
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。