○大山町大山スポーツ公園管理運営規則
平成18年11月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町大山スポーツ公園条例(平成18年大山町条例第46号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大山町大山スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項について定めるものとする。
(使用時間)
第2条 スポーツ公園の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
施設名 | 利用時間 | 休館日 |
大山運動広場 | 午前8時30分~午後7時まで | 12月29日~1月3日 |
大山国体広場 | 午前8時30分~午後7時まで | |
大山総合体育館 | 午前8時30分~午後10時まで | |
大山林間コース | 午前8時30分~午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、使用時間及び休館日を変更することができる。
(使用の手続及び許可)
第3条 スポーツ公園を使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 町長は、使用を承認するにあたって、管理上必要な条件をつけることができる。
(使用申請書の受付期間)
第4条 前条第1項の申請は、使用日の1箇月前から受け付ける。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料の返還)
第6条 使用者が、使用料の返還を受けようとするときは、返還申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 公用又は公益事業のために使用するとき。
(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条 使用者は、町長の指示に従い秩序の保持に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、又は他人に利用させてはならないこと。
(2) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
(3) 使用前の準備及び使用中の整備を自ら行うこと。
(4) 使用中において、町長の立入を拒んではならないこと。
(5) 施設又は設備の保全に十分注意すること。
(6) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(7) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(8) 建物その他物件を損傷する行為をしないこと。
(9) 暴力を用いるなど他人に危害を及ぼす行為をしないこと。
(10) 使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整頓し、かつ、施設を清掃して町長に引き継がなければならない。
(使用後の届出等)
第9条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第10条 使用者が施設又は設備を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかに施設き損(亡失)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用料の納入等)
第12条 施設の使用許可書の交付を受けた者は、条例第10条に定める額の利用料を、指定管理者が町長の承認を得て定めた納付日に納めなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、大山町社会体育施設の管理運営に関する規則(平成17年大山町教育委員会規則第21号)の規定によりされた許可その他の行為は、新規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
3 教育長の権限に属する事務の事務委任に関する規則(平成17年大山町規則第52号)は、廃止する。
附則(令和4年8月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に改正前の大山町大山スポーツ公園管理運営規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の大山町大山スポーツ公園管理運営規則の相当規定によりされたものとみなす。