○大山町議会議員の政治倫理に関する規則
平成21年2月19日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町議会議員政治倫理条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員長等)
第3条 条例第7条第1項に規定する審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、条例第7条第2項に規定する委員の互選による。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
2 議長は、審査会から報告を受けた場合は、調査請求者に対し、速やかに調査報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
3 議長は、講じられた措置を公表するとともに、調査請求者に対し、速やかに報告しなければならない。
(説明会の開催)
第6条 議長は、条例第9条の説明会を開催するときは、開会日時、場所その他必要な事項を、開催日の7日前までに告示するものとする。
2 前項に規定する説明会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月2日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月7日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。