○大山町議会議員の政治倫理に関する規則

平成21年2月19日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町議会議員政治倫理条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査請求)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づき、調査請求をしようとする者(以下「調査請求者」という。)は、調査請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、疑義を証する資料を添えて、議長に提出しなければならない。

(審査会の委員長等)

第3条 条例第7条第1項に規定する審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、条例第7条第2項に規定する委員の互選による。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。

(調査報告)

第5条 審査会は、条例第6条第3項の規定に基づき、議長に調査報告をする場合は、調査報告書(様式第2号)により、報告しなければならない。

2 議長は、審査会から報告を受けた場合は、調査請求者に対し、速やかに調査報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

3 議長は、講じられた措置を公表するとともに、調査請求者に対し、速やかに報告しなければならない。

(説明会の開催)

第6条 議長は、条例第9条の説明会を開催するときは、開会日時、場所その他必要な事項を、開催日の7日前までに告示するものとする。

2 前項に規定する説明会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月2日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月7日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山町議会議員の政治倫理に関する規則

平成21年2月19日 議会規則第1号

(令和5年3月30日施行)