○大山町児童館規則
平成30年6月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町児童館条例(平成17年大山町条例第106号)第6条の規定に基づき、大山町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 児童厚生員 若干人
2 館長は、町長の命を受け、児童館の行う事業の企画運営に当たる。
3 児童厚生員は、館長の命を受け、館務に従事する。
(開館時間及び休館日)
第3条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
大山町ふれあい児童館
平日 13時から18時まで
土曜日 10時から18時まで
大山町あすなろ児童館
平日 8時30分から17時まで
大山町中高児童館
平日・土曜日 13時から17時まで
ただし、夏季(冬・春)休業中については、8時30分から開館することができる。
(2) 休館日 日曜日及び祝日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、あすなろ児童館については、土曜日も休館日とする。
(対象児童)
第4条 児童館において指導の対象とする児童は、幼児及び小学校の児童とする。
(使用料の納付)
第5条 大山町児童館条例(平成17年大山町条例第106号)第4条に基づいて目的外利用する者は、あらかじめ大山町公共建物一時使用条例(平成17年大山町条例第66号)に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(運営委員会の委員)
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから選任するものとする。
(1) 町関係職員
(2) 教育関係職員
(3) 各種団体の地区を代表するもの
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。
(運営委員会の会長)
第7条 運営委員会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、総合福祉課で処理する。
(簿冊の整備)
第10条 児童館にその管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行の日の前日までに、大山町児童館規則(平成27年大山町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。