○大山町児童館規則

平成30年6月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町児童館条例(平成17年大山町条例第106号)第6条の規定に基づき、大山町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 児童厚生員 若干人

2 館長は、町長の命を受け、児童館の行う事業の企画運営に当たる。

3 児童厚生員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(開館時間及び休館日)

第3条 児童館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

大山町ふれあい児童館

平日 13時から18時まで

土曜日 10時から18時まで

大山町あすなろ児童館

平日 8時30分から17時まで

大山町中高児童館

平日・土曜日 13時から17時まで

ただし、夏季(冬・春)休業中については、8時30分から開館することができる。

(2) 休館日 日曜日及び祝日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、あすなろ児童館については、土曜日も休館日とする。

(対象児童)

第4条 児童館において指導の対象とする児童は、幼児及び小学校の児童とする。

(使用料の納付)

第5条 大山町児童館条例(平成17年大山町条例第106号)第4条に基づいて目的外利用する者は、あらかじめ大山町公共建物一時使用条例(平成17年大山町条例第66号)に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(運営委員会の委員)

第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから選任するものとする。

(1) 町関係職員

(2) 教育関係職員

(3) 各種団体の地区を代表するもの

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。

(運営委員会の会長)

第7条 運営委員会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、総合福祉課で処理する。

(簿冊の整備)

第10条 児童館にその管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の日の前日までに、大山町児童館規則(平成27年大山町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月15日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大山町児童館規則

平成30年6月30日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)