○大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の特例に関する規則

令和4年4月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成29年大山町教育委員会規則第3号。以下「利用者負担規則」という。)に規定する教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(保育料の額の特例)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育を行う施設に入所する児童で、保育の実施を受ける年度の初日の前日(3月31日)において満2歳に達している者に係る大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年大山町条例第6号)第2条に規定する利用者負担額(以下「保育料」という。)は、利用者負担規則第3条の規定にかかわらず無償とする。ただし保育料の未納がある者はこの限りでない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において納付した又は納付すべきであった保育料については、なお従前の例による。

大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の特例に関する規則

令和4年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会規則第5号