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使用開始・廃止・名義変更

更新:2026年03月17日

手続きの方法

水道の使用を開始または廃止する場合や使用者を変更する場合は、手続きが必要です。添付の様式で直接水道課へ持参または郵送で提出してください。お急ぎの場合は、水道課へご連絡ください。止めていた水道を再度使用される場合は、開栓手数料が2,750円かかります。納付方法については、直接お問い合わせください。

 

給水契約に係る契約内容について


令和2年4月1日から施行された改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設されました。大山町では、『大山町水道事業の設置及び給水に関する条例』及び『大山町水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則』、また開拓専用水道の給水区域においては、『大山町開拓専用水道管理条例』及び『大山町開拓専用水道管理条例施行規則』が「定型約款」にあたり、給水契約の内容となります。

大山町水道事業の設置及び給水に関する条例 

大山町水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則 

開拓専用水道給水区域(香取の一部、二本松、大中尾、林之峯、萩原、報国、春日、因ノ庄、文珠領の一部、新高田、下大山、上大山、営団、渡道、栃原、神田、香取弥生、陣構、楽仙の配水管布設区域)
 

大山町開拓専用水道管理条例 

大山町開拓専用水道管理条例施行規則 

 

お問い合わせ先

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