○大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者は、隊員の任期最終年次から任期終了後1年以内(以下「対象期間」という。)にある者であって、本町の住民基本台帳に登録され、かつ、生活の実態が本町にある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、本補助金の交付対象者としない。

(1) 隊員の任期終了までに起業以外の事由で解任された者

(2) 隊員としての任用期間が1年未満の者

(補助金の交付要件)

第4条 本補助金の交付の対象となる要件は、次に掲げるものとする。

(1) 隊員の任期終了の日から1年以内までに町内で起業すること。

(2) 事業内容が町の活性化に資すると町長が認めたものであること。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の補助制度により補助金等の交付がなされている場合には、その交付額を補助対象経費から差し引くものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に起業のために必要と認める経費

(補助金の交付額)

第6条 本補助金の交付額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。なお、算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象者は、第3条に定める対象期間内において、前項の限度額の範囲内で複数回補助金の交付を受けることができる。ただし、一の年度につき1回の交付に限る。

(補助金の交付申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定し、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(申請事項の変更承認)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額を伴う変更

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 前条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して20日が経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。

(補助金交付額の確定等)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付額を確定したときは、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条第2項に規定する通知を受けた補助事業者は、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は前条の規定により請求を受けたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の概算払の請求をしようとするときは、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により概算払を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(事業等の状況報告)

第14条 補助事業者は、起業した日の属する年度の末日から起算して3年を経過する日までの間、毎年度の事業の状況について、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金状況報告書(様式第8号)により、年度末から2か月以内に町長にその状況を報告しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 作為又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業の目的に反して補助金を使用し、又は事業を完遂しなかったとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 地域おこし協力隊の任期終了後1年以内までに大山町内で起業しないとき。(開業届や法人設立届出等で確認)

(5) 起業した日の属する年度の末日から起算して3年以内に操業を停止又は廃業したとき。

(6) 前条の期間中に大山町より転出したとき。

(7) 前条に規定する事業等の状況報告をしないとき。

(8) 虚偽の報告又は不正の行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、大山町地域おこし協力隊等起業支援補助金交付決定額取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、第1項第5号の規定により交付決定の取消しをした場合は、その期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

起業した日の属する年度の末日から起算して操業を停止又は廃止するまでの期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

(補助金の返還免除)

第16条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助事業者等から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病等、自己都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が認めた場合又は補助金の額の確定を行った日から5年間を経過したものについては、この限りではない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日告示第200号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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平成29年4月1日 告示第95号

(令和6年4月1日施行)